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病院からのお知らせ
入院時の窓口での負担について
70歳未満の方が入院したときに病院へ支払う金額が、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」を提示することにより、下表の自己負担限度額までになります。
◆70歳未満の方の自己負担限度額は
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一般世帯 …80,100円
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更に実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加算。 |
上位所得者…150,000円
(月収53万円以上)
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更に実際にかかった医療費が500,000円を超えた 場合は、超えた分の1%の額を150,000円に加算。
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低所得者 …35,400円
(住民税非課税者等)
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◆さらに同一世帯で12ヶ月に4回以上適用を受けた多数該当の場合、4回目からは次の表までの負担となります。
| 一般世帯
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44,400円
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| 上位所得者
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83,400円
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| 低所得者
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24,600円
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*詳細・申請方法は加入保険窓口でお尋ねください。
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犬山病院では
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犬山病院に認定証を提示した最初の月を1回目と数え、4回目からは多数該当の限度額を適用いたします。
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認定証発行前に犬山病院への入院のために過去12ヶ月に4回以上の高額療養費の支給を受けた方は、以下の書類を当院に提示することにより窓口でのお支払いを4回目以降(多数該当)の自己負担額にすることができます。
(犬山病院の名称が入っている高額療養費払い戻しの通知書3回分通知書に犬山病院の名称が入っていない場合は、通知書と同じ月の犬山病院の領収書を添付)
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通知書や領収書が無い場合は、加入保険の窓口でご相談ください。
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