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平成18年10月より
国民健康保険と老人保健の制度の一部が変更になります
お問合せ先 各市町村国保担当窓口
70歳未満の方
高額療養費支給制度とは医療費の一部負担額が一定額を超えた場合に、超えた分の費用を請求することによって払い戻してもらえる制度です。今回の改正で、70歳未満の方は高額療養費支給制度の自己負担限度額の下線部が変更となりました。

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さらに同一世帯で12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合、4回目からは次の表の限度額を超えた分が支給されます。
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70歳以上の方
◎ 現役並み所得がある人の自己負担割合が変わります。
70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、現役並み所得者※)は、医療機関に支払う自己負担割合が2割から3割へ引き上げられます。
※ 現役並み所得者とは
同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の人または老人保健で医療を受ける人がいる人。
◎ 70歳以上の高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額が変わります。

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